死亡後に遺族がする手続き(相続税・年金・保険・名義変更など)

死亡後に遺族がする手続き 葬儀体験談

父が亡くなってから行った書類手続きについて説明します。死後にやることリストをネットで調べると、膨大の量が書かれていて頭が痛くなりますが、とりあえず以下のことをやっておけばなんとかなります。

急がなくてもよい手続きもありますが、死後なるべく早めにやってしまうと気持ちが楽になります。

死亡届の提出(葬儀社が代行してくれる)

死亡届は葬儀社が代行で市役所へ行って手続きをしてくれました。通常葬儀社がやってくれるので、自分で手続きをする必要はありません。

また、死亡届のコピーは保険金の受取などで使う機会が多いので、コピーをとっておく必要があります。葬儀社が5部コピーしてくれました。おそらくどの葬儀会社でも同じような対応だと思います。

世帯主の変更(手続きの必要なし)

市役所に死亡届を出すと、何も手続きをしなくても自動的に世帯主が変更されるようで、母の元に新しい健康保険証(世帯主が母になっていました)が郵送されてきました。

年金給付の停止

父は70代で年金受給者だったため、年金を受給していました。そのため、年金受給停止の手続きをする必要があります。この手続きは書類ではできず、市町村の年金事務所に行く必要があります。

葬儀社の人から「年金給付の停止はすぐにやったほうがよい」と言われたので、葬式が終わった翌週に手続きに行きました。手続きが遅れて、死後に給付されてしまうと手続きがややこしいことになるらしいです。

年金事務所はとても混んでいるので必ず電話で予約をしてから行きましょう。市町村の年金事務所に直接電話するか、年金ダイヤル(0570-05-1165)にかければ、手続きに必要な書類や予約の手配をしてくれます。

年金事務所では、個別ブースで担当職員から説明を受けながら書類に記入をします。20分位で終わりました。

相続税の申告・納税

相続税は死亡後10か月以内に申請する必要があります。最初は自分でやろうと試みましたが、地価の計算など難しくて素人がやるにはとても無理だとわかり、税理士さんに頼みました。

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税理士に支払う報酬は遺産総額の0.5~1.5%が相場と言われています。我が家でもだいたいそのくらいの額を税理士さんに支払いました。

相続税の申請を自分でやる人もいるそうですが、書類が複雑なうえ、申告ミスがあると追徴課税されて本来よりも多く支払うはめになる危険性もあるので、プロである税理士さんにお任せするのが安全です。

税理士さんに依頼するのが申請期限ぎりぎりだと税理士に支払う報酬が高くなってしまいます。なので税理士さんにはなるべく早くに依頼したほうがよいです。

生命保険金の請求

亡くなった父は生命保険に加入しており、受取人が子供(私と兄弟)になっていました。生命保険会社(住友生命保険)のコースセンターに電話をして、契約者死亡の旨を伝えると、すぐに書類が郵送されてきました。

必要事項を記入し、死亡診断書・身分証明書のコピーなどを同封して返送したら、4日後には保険金が指定口座に振り込まれていました。保険金の受取人は私と兄弟でしたが、代表者が私となり、全額が私の銀行口座に振り込まれました。その後私から兄弟の口座へ振り込みました。

銀行など金融機関の相続手続きに比べると、生命保険の受取り手続きは提出書類も少なくて簡単でした。

公共料金の名義変更・引き落とし口座変更・解約

公共料金(電気・水道・ガス・NTT・新聞・JCOM)の名義と引き落とし口座はすべて亡くなった父名義でした。父が住んでいた家には引き続き母が住むので、すべて母名義に変更しました。

前月までの公共料金の領収書を確認すると、そこにお問い合わせ先の電話番号が書かれてます。その電話番号にかけて、契約者死亡の旨を伝えました。名義変更はその場で完了するところが多く、口座名義変更は、後日郵送されてくる書類に記入して提出といった形でした。NTTだけは、死亡診断書の提出も求められました。

書類の記入自体は大して面倒ではありませんが、いろいろなところに連絡しないといけないのでちょっと面倒でした。

携帯電話はAUを契約していたので、AUショップに直接行き、解約手続きをしました。死亡診断書があれば、解約違約金など取られずに手続き翌月からの解約ができました。

出生から死亡までの戸籍を取り寄せる

銀行や郵便局での財産の相続手続きの際は、「出生から死亡までの戸籍」の提出が求められます。

出生から死亡までの戸籍って何だかわからず、ネットで検索すると、「出生から死亡までの戸籍をとるのは複雑でとても難しいので、専門家に依頼しましょう…」などと書かれていて行政書士や税理士事務所へ誘導させるものばかりがでてきます。

しかし、わざわざ専門家にお金を支払って依頼しなくても、個人でも普通に取得できます。実際、私は自分で父の出生から死亡までの戸籍を取り寄せました。

この動画は神戸市が作成しているものですが、わかりやすいです。

出生から死亡まで本籍を一度も変更していなければ、本籍地の役所で1度の手続きで「出生から死亡までの戸籍」を取得できます。父の場合は、結婚の際に一度戸籍を動かしていたので、2か所の役所で戸籍を取得しました。

死亡した時点での本籍地の役所に行って、「出生から死亡までの戸籍を取得したい」と係の人に告げると取得方法を教えてもらえます。結婚前の戸籍があったのは北海道でしたが、わざわざ北海道まで行かなくても郵送ですべてできました。北海道の役所に電話で問い合わせると、送付する書類などを丁寧に教えてくれました。手数料の支払いは郵便局で「郵便小為替」を購入して同封します。郵便局に行く手間が少し面倒ですが、面倒なのはそれだけです。

また、「戸籍はいろいろな場所で使うので複数枚取得しておいたほうがよい。」とよく言われますが、原本は返してほしいと要求すればとたいていは返してもらえるので(銀行などはその場でコピーをとっていました)、そんなに多く取得する必要はありません。我が家ではとりあえず1通郵送で取り寄せましたが、1通で足りました。

金融機関で相続手続き

金融機関に家族が死亡したと伝えるとその時点で口座が凍結となります。こちらから銀行に伝えるまでは銀行は死亡の事実を知らないので、自動的に口座が凍結になることはありません。事実、父の死後もすぐに銀行に死亡を伝えはしなかったので、公共料金の引き落としなども普通にできていました。

金融機関によって手続きが少し異なりましたが、だいたいの流れは同じでした。郵便局も銀行も最低2回は実際に足を運んでいく必要がありました。必要書類はまず電話で確認してから行くのがよいです。そうしないと何度も行くことになります。

以下の書類があれば相続手続きはできます。

・被相続人(故人)の全部事項証明書(出生から死亡までの戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・遺産分割協議書
・指定の書類に記入

遺産分割協議書は必要のない銀行もありました。

不動産の名義変更

それほど慌てなくてよいとのことなのでまだやっていません。難しそうなので司法書士に依頼する予定です。

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